不動産のご売却には、お住替えを検討されている場合やローンの残債がある場合・ご売却のスケジュールに制限がある場合などの事情によって最適な販売方法が変わってきます。売主様の状況にあったご売却方法をご提案いたしますので、まずはご売却の時期やご希望価格などのお話をお聞かせください。
その後、ご売却の計画を進めるためにも不動産の査定を行います。
査定には、<簡易査定>と<現地査定>の2種類がございます。
○簡易査定
不動産の所在地をお伺いし、周辺取引事例や周辺環境・市場動向等を考慮し机上にて価格の算出をします。
※とりあえずどの位で売れるのか、将来的なプランをたてたいお客様に最適な査定方法です。
○現地査定
実際に売却予定物件を拝見し、室内や設備等も確認させていただいた上で周辺環境や周辺取引事例等を考慮し査定を行います。机上査定よりも、正確な売却適正価格を算出することができ媒介契約を締結するには欠かせません。
※いまから売却を開始しようとお考えのお客様に最適な査定方法です。
売却予定物件を実際に拝見し、室内や設備・日当り・眺望・接道状況・マンションならば共有部分等の状況を確認し査定を行います。そして、周辺の取引事例や周辺で現在販売中の販売価格・周辺の環境と施設。マンションの場合は、管理や修繕状況等を調査し総合的な結果をもとに、通常の販売活動期間3ヶ月程度で売却できると考えられる価格をご提案いたします。
実際の<売出し価格>については、売主様のご都合等を考慮し担当スタッフと相談の上<売出し価格>の設定を行いますので、ご安心してお任せ下さい。
売出し価格が決定しましたら、売主様とセンチュリー21さくら住宅との間で売却を依頼する媒介契約を結び販売活動がスタートします。媒介契約には、3種類ございます。
○一般媒介契約
複数の不動産業者に重ねて売却依頼をする事ができる契約です。
不動産業者は、売主様へ販売活動の報告義務がありません。そして複数不動産業者に売却依頼をされている場合は、価格変更や購入申込みがあった場合等は全て売主様が複数不動産業者に連絡を入れなければなりません。売主様は、ご自身で購入希望者を見つけることが可能です。
○専任媒介契約
一般媒介契約と違い複数の不動産業者に重ねて売却依頼をすることができない契約です。
不動産業者は、売主様へ2週間に1回以上の販売活動の報告義務があり、売却物件を国土交通大臣の指定する不動産流通機構に必ず登録しなければなりません。
不動産流通機構は全国の不動産業者が加入し、オンラインで結ばれていますので売主様が複数の不動産業者へ依頼されるよりも、より多くの不動産業者へ売却物件のアピールができ早期での購入希望者の発見に繋がります。価格変更や購入申込み等があった場合はこちらで全て対応しますので売主様のお手間が省けます。
売主様は、ご自身で購入希望者を見つけることが可能です。
○専属専任媒介契約
専任媒介契約と同じく、複数の不動産業者に重ねて売却依頼をすることができない契約です。
不動産業者は、売主様へ1週間に1回以上の販売活動の報告義務があり、専任媒介契約と同じく売却物件を国土交通大臣の指定する不動産流通機構に必ず登録しなければなりません。
売主様は、ご自身で購入希望者を見つけることができません。
売主様の大事な不動産をご希望に沿う形でご売却できるよう、さまざまな販売活動の方法をご用意しております。
ご近所の方に知られずに売却する方法もご用意しておりますので、安心してお任せください。
販売活動の例ををあげますと、来店・既存のお客様への物件のご紹介はもちろん、店頭での広告活動 ・ 自社ホームページ・センチュリー21のホームページ・YAHOO!不動産やHOME`sなどのポータルサイトへの掲載・折込チラシ・オープンハウスの開催などの販売活動をしております。
中でもここ数年は、新聞の折込チラシや情報誌などでお住まいを探されているお客様よりも、情報量が多く・間取り・物件の写真が掲載され詳細が分かりやすいことから、インターネットで物件をお探しされる方が大変増えており、インターネットを上手く活用する事で早期売却が可能になりました。
※見学を希望されるお客様が見つかった場合、売主様のご都合に合わせて売却物件の内覧になりますのでご協力をお願い致します。
物件の内覧をしたお客様が、前向きに購入したいとお考えいただいた場合。<不動産購入申込み書>という書面にて購入の意思を示されます。その書面には、購入希望者の方のお名前やご希望条件(例えば、価格や引渡し時期など)が記入されています。そして、その書面を売主様にご確認いただき条件等の合意をいただけましたら売買契約を交わします。
売買契約にあたり、売主様は物件の状況(雨漏りはないか?シロアリの害はないか?などの細かな物件の状況報告)と付帯設備の状況(水周りの設備や照明等の備品について、不具合や故障の有無など)を、書面にて買主様に報告しなければなりません。報告内容に間違いがあると、引渡し後にトラブルの原因になりますので現状を正確に報告することが大事です。
契約時には、不動産売買契約書・重要事項説明書2種類の書類を作成し、売主様・買主様の署名・捺印をしていただき売買契約の成立となります。
決済は基本的に銀行で行い、物件の残代金の受領と固定資産税・都市計画税の日割り清算、マンションの場合だと管理費・修繕費等の日割り清算も行います。そして、司法書士が立会いのもと、所有権の移転をします。
(住宅ローンの残債がある場合は、残債を清算し抵当権の抹消をする必要があります。)
お引渡しについては、契約で定めた内容でおこない、カギや設備の保証書・管理規約等の関係書類も買主様へお渡ししご売却が全て完了となります。





